國學院大學北海道短期大学部ありす会規約
第1章 名称及び事務局

第1条 本会は國學院大學北海道短期大学部ありす会と称する。
第2条 本会は事務局を國學院大學北海道短期大学部内に置く。

第2章 目的及び事業

第3条 本会は会員相互の親睦と融和をはかり母校の発展に寄与することを目的とする。
第4条 本会は前条の目的を達成するために必要な事業を行う。
 1.会報の発行・名簿の管理
 2.その他前条の目的達成のために必要な事業を行う。

第3章 会員

第5条 本会は正会員と特別会員をもって組織する。
 1.正会員 國學院大學北海道短期大学部の卒業生
 2.特別会員 國學院大學北海道短期大学部の教職員及び、かつて教職員であった者
第6条 会員は本会の活動に積極的に参加し、その発展に努めるものとする。
第7条 会員は身上の異動(住所変更・改姓等)を生じた時はこれを本会事務局に通知するものとする。

第4章 名誉会長及び顧問

第8条 本会に名誉会長を置く。名誉会長は國學院大學北海道短期大学部学長を推戴する。

第9条 本会には顧問を置くことができる。顧問は役員会の推薦により正会員及び特別会員の中から総会において
    推戴する。顧問は役員会の要請があった場合、会の運営に対する助言をすることができる。

第5章 役員

第11条 本会に次の役員を置く。役員は正会員のうちから選出する。
  1.会長    1名
    副会長   1名
    幹事    4名
    事務局長  1名
    (以上の7名を役員会の構成メンバーとする)
  2.会計監査  2名
  3.役員の任期は1期2年までとする。その後の再選は妨げない。
 
第12条 役員の任務は下記の通りとする。
    会長は本会を代表し会務を統括するとともに、本会の事業運営の中心となる。
    副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは会長の任務を代行する。
    幹事は本会の重要事項を審議し、会務を処理する。
    会計監査は、会計及び事業状況を監査する。
 
第13条 役員の選任は下記の通りとする。
  1.役員は立候補制とする。ただし、立候補がない場合は、会長、副会長、幹事からの推薦とする。
    候補者は、総会において承認を得ることとする。
  2.会計監査は総会において選出する。
  3.役員改選にあたっては、総会に先立ち、候補者名と選出方法を、会報により周知する。
  4.総会時の承認数についてはその年度の役員会に委任状の扱いを決定する権限を与えるものとする。
  5.任期中の役員退任などにより幹事に欠員が生じた場合には会員の中から会長が指名し、役員会での
    了承を得たのち、直近の総会において承認する。

第6章 役員会

第14条 役員会は第11条第1項に定める役員により組織し、本会運営上の重要事項を企画・審議・決定する
    ものとする。
第15条 役員会は時宜に応じて会長がこれを召集する。
第16条 役員会は出席役員により議事を開き議決することができる。
第17条 役員会の議事は特別に定めのある場合を除いては、出席者の過半数でこれを決議し、可否同数の場合は
    議長の決するところによる。

第7章 総会

第18条 定期総会は会長が招集し開催するものと、会報誌にて開催するものの二通りとする。
第19条 臨時総会は役員会において必要と認めたときこれを開くものとする。
第20条 総会を開催するとき、会長は会報誌上にてその会議事項をあらかじめ開示し、会員に通知するもの
    とする。
第21条 総会においては本会の目的達成のための重要事項を審議する。
第22条 総会においては出席会員の過半数をもって決議する。

第8章 事務局

第23条 本会の運営を円滑に執行するため事務局をおく。
第24条 事務局は総会において承認された事務局長1名と事務局長の指名する事務局員3名で構成する。
    事務局員の任期は、役員に準じる。
第25条 事務局は事務局長1名と次長、庶務、会計を置く。
第26条 事務局の職務分担は事務局構成員の互選により選出する。
第27条 事務局長は事務局を掌理し、本会事務の執行にあたる。事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に
    事故あるときは、その任務を代理する。庶務は、本会の庶務事務を担当する。

第9章 会報

第28条 会報は事務局が企画・編集・製作・発刊するものとする。
第29条 会報の企画・編集・製作・発刊にあたっては、編集委員を事務局が選任できるものとする。

第10章 経費

第30条 本会の経費は正会員の会費・寄付金・その他の収入をもって充てる。
第31条 会費は、在学中に終身会費として15,000円を納める。
第32条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる。
第33条 予算及び決算は役員会に提示し、その承認を経なければならない。
第34条 会費の返済は一切しない。

第11章 規約改正

第35条 本会会則の変更は、役員会の議決を経てから総会の議決を必要とする。

第12章 同窓会

第36条 同窓会は5年に1度(周年記念の年)開催することとする。
第37条 同窓会開催年には名簿の改定を行なう。

附則

本会則は昭和60年2月1日より施行する。

附則

本会則は昭和60年8月11日より施行する。

附則

本会則は昭和61年8月10日より施行する。

附則

本会則は平成元年8月12日より施行する。

附則

本会則は平成3年4月1日より施行する。

附則

本会則は平成19年10月13日より施行する。

附則

本会則は平成21年6月28日より施行する。

附則

本会則は平成24年10月27日より施行する。

附則

本会則は平成26年11月15日より施行する。